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LivedoorBlog以外にも権利侵害規定!ブログ著作権規約を全チェック

 ブログサービスを使って自分の書いた記事を、自分が自由に使えない? そんなサービスを使う気になりますか?

 「livedoor Blog 開発日誌:利用規約の一部変更のお知らせ」では「利用者は、弊社及び弊社の指定する者に対し、著作権等(著作者人格権の行使も含む)を行使しないものとします」と改訂され、物議をかもしている。

 そもそも、著作者人格権とは譲渡できない権利。しかし、自社サービスに投稿された人気ブログの内容を勝手にまとめた本でも出そうとでもいうのだろうか? ブログサービスの中には、著作権をまるで理解していないところが少なくないようである。

 そこで今回は、著作権の規定を再確認した上で、すべてのブログサービスにおける著作権規約を全チェックしてみた。


一覧表簡易版(下には詳細版があります)

  • ★★★★★著作権は100%ユーザーに帰属
    • 信州FM、ブログ通信、DI:DO、News Handler、BLOCKBLOG、のブログ、ドリコムブログ、チャンネル北国tv
  • ★★★★★サービス側の著作権の範囲を明記
    • Diary Note、NAVER(但し著作権侵害機能がついているのでおすすめしない)
  • ★★★★☆著作権はユーザーにあることを明記の上、サービス側も利用可
    • TypePad、ココログ、ウェブリブログ、So-net blog、FC2ブログ、JUGEM、MSN Spaces、はてな(★★から変更)
  • ★★★☆☆ユーザーの著作権の明記はないが、妥当な表現でサービス側も利用可
    • 楽天広場、AOLダイアリー
  • ★★☆☆☆自分の著作者人格権が行使できない!
    • livedoor Blog、gooブログ、teacup.AUTOPAGE、ジオログ、Seesaaブログ、アメーバブログ、エキサイトブログ、stylog
  • ★☆☆☆☆著作権はすべてサービス側
    • すくすくBLOG
  • ?????規約に明記なし
    • ブログ人、LOVELOG DIONブログ、Doblog、ヤプログ!、尾道blog、マイぷれす、ぶっとびねっと、関西どっとコム、SweetBox、HELLO KITTY CLUB、リンクログ、moblo、ペケログ、2log、melma!blog


※【改訂2版】一部見落としがあったので17:00に書き直しました。Typepadの規約はよくできてると思います。

※【改訂3版】ブログ規約以外のところに著作権制限規定が載っている例がかなりあること、また見落としがかなりあることがわかったので、再度チェック・修正しました。Livedoorの「補足」も追記。申し訳ありませんがよろしくお願いします。11/15 11:00

※【改訂4版】ココログを★★★★☆に追加、ジオログに追記(下記コメント欄で情報をくださった皆さん、ありがとうございます!)。また、長くなってきたので、このページには一覧と抜粋だけを残し、著作者人格権についての見解については次エントリー「著作者人格権:何が問題で、どう書くべきか?」に移行しました。Seesaaやはてなの「規約外での解説」についてもこちらにて。11/15 19:30

※【改訂5版】はてなを★★☆☆☆から★★★★☆に変更。2004-11-18はてなダイアリー■利用規約内の著作者人格権についてで、「皆様のご理解を頂くのが難しく、一方で弊社としてサービスの運用への影響は大きくないと判断しました」とのことで、著作者人格権についての字句が削除されたことを反映。11/21 15:00

ブログサービス著作権規約を全チェック【改訂5版】

 以下のリストはいかんともしがたい : ホスティング型ブログサービス比較表 (無料サービスリンク集)にまとめられた一覧からたどって規約を調べたものだ。リンクはすべて規約ページへ。


書き手の著作権に関する規定なし


★★★★★著作権は100%ユーザーに帰属

3. 当サービスで作成した記事の著作権はユーザーに帰属します。

第5条 当サービスで作成した記事・画像等のコンテンツの著作権は、全てユーザに帰属するものとします。

2. 本サービス上でユーザーが作成したコンテンツの著作権は作成したユーザーに帰属します。

(2) 当サービスで作成した記事の著作権はユーザーに帰属します。

各サイトに掲載された情報の知的所有権につきましてはご利用者様各自にあるものといたします。弊社の提供するページに掲載された情報の知的所有権につきましては弊社が保持するものといたします。

(著作権の帰属)

第12条 契約者が提供する以外の著作物の著作権は、当社に帰属するものとします。

第14条(著作権)

ドリコムは、会員が本サービスを利用してつくったすべての著作物(以下「会員著作物」といいます)を、出版物等に利用する場合、本人の承諾を得るものとします。

サイト内の各ウェブログは
それぞれの著者の著作物です。

★★★★★サービス側の著作権の範囲を明記

  • NAVER(但し、NAVERでは他人の著作物を勝手に利用しまくれる著作権侵害機能がついているので、絶対におすすめしません。この星印はあくまでも「ユーザー著作権についての規定」のみの観点から見たものです)

第5条 (NAVERサービスの著作権)

(1)NAVERサービスのレイアウト、デザインおよび構造に関する著作権は弊社に帰属します。

・Diary Noteにおける,日記屋さんが制作した文書や画像その他一切の著作物の著作権は,Diary Noteに帰属するものとします。


★★★★☆著作権はユーザーにあることを明記の上、サービス側も利用可(妥当)

この記事の改訂中に、@homepage利用規約と同じ条項がココログの規約にも明記されるようになった。この@homepage利用規約は全体によくできているので一見の価値あり。

  • 第11条(ニフティによる利用)

ユーザーが作成したホームページに係る著作権は、原則ユーザーに帰属しますが、ニフティは、サービスの広告・宣伝、利用促進の目的に限り、メタデータ(RDF Site Summary形式など)で配信されたblog上の情報を、ニフティが管理・運営するWebサイトに掲載することが出来るものとします。

第11条 コンテンツの提供

1.シックス・アパートは、会員がシックス・アパートのウェブログ・サイトに載せたコンテンツについてその所有権を主張しません。一方、会員はシックス・アパートのウェブログ・サイトにコンテンツを提供することにより、会員のウェブログ・サイトをシックス・アパートのインターネット所有物上で表示、配信、プロモーションする目的に限って、シックス・アパートが何ら対価を支払うことなく、全世界において非独占的に当該コンテンツを複製、引用、配信、展示、頒布、翻訳(翻案)、改変、発表等する権利をシックス・アパートが取得することを予め承諾することとします。この権利は会員がシックス・アパートの顧客である期間のみ許諾され、会員のウェブログ・サイトが終了するとともに解除されます。

2.会員は、シックス・アパート又はその指名する者が会員により提供されるコンテンツを拒否又は排除する権利を常に留保していることに同意することとします。また、会員は、その提供するコンテンツの正確さ、完璧さ、有益さへの信頼性を含むあらゆるコンテンツの利用に関連するすべてのリスクを負わなければなりません。

(スタンダード・ウェブリブログ利用規定)

第12条 (著作権) メンバーページに掲載される情報に関する著作権は、当該情報を創作した著作者または著作権者その他正当な権原を有する者に帰属するものとします。

2当社は、メンバーページについて、本サービスの宣伝または広告等を目的として、メンバーの承諾を得ることなく、メンバーページ上のサマリー情報を、当社のウェブサイト上で掲載する等自由に利用することができるものとします。

3メンバーは、メンバーページについて、当社の提携先やその他の第三者のウェブサイト上で、メンバーページ上のサマリー情報が掲載されることがあることを、あらかじめ承諾するものとします。

(カフェ・ウェブリブログ利用規定)

第12条 (著作権) メンバーページに掲載される情報に関する著作権は、当該情報を創作した著作者または著作権者その他正当な権原を有する者に帰属するものとします。

2当社は、メンバーページについて、本サービスの宣伝または広告等を目的として、メンバーの承諾を得ることなく、メンバーページ上のサマリー情報を、当社のウェブサイト上で掲載する等自由に利用することができるものとします。

第3条(著作権の帰属)

1.ウェブログに掲載された情報に関する著作権は、当該著作物たる情報を創作した著作者または著作権者、その他正当な権限を有する者に帰属するものとします。

2.前項に拘らず、弊社は、本サービスにおいて利用者がウェブログに掲載した情報を、本サービスの宣伝または広告を目的として、利用者への通知なしに自由に利用することができるものとします。また、当該利用において、弊社は当該情報を、利用者への通知なしに自由に要約等、改変することができるものとします。

■財産権について

ユーザーはFC2ブログ内において自己が作成したテキスト・画像等の内容について著作権を有するものとします。

テンプレートに関する著作権はFC2が有します。

変更後のテンプレートも同様にFC2が著作権を有します。

FC2はユーザーが作成したコンテンツを転載、要約する権利を有します。

第六条 著作権の範囲

本サービスにおいてユーザーが作成したテキスト、画像、及び動画(以下コンテンツ)の著作権は作成したユーザーに帰属します。

弊社はユーザーが作成したコンテンツを転載、要約する権利を有します。

テンプレートのデザインに関する著作権は弊社に帰属します。

  • MSN Spaces(ここには著作権規定はない。ただし、MSN全体の規約に当たるMSN 使用条件の中で、MSNフォトアルバムについては以下の規定がある。これはSpaceにも適用される可能性が高いと思われる)
  • MSN フォトアルバム

本使用条件に規定されている保証および表明に加えて、画像、写真、絵画、一部または全部がグラフィカルな素材 (以下総称して「本画像」といいます) を含む提出マテリアルを投稿することによって、お客様は、以下のことを保証し、表明したものとします。(a) お客様自身が本画像の著作権者であるか、本画像の著作権者がお客様に対して、本画像または本画像に含まれるコンテンツや画像を、お客様の使用方法および目的に合致した、その他本使用条件および MSN サイト/サービスに反しない方法で使用することを許諾すること。(b) お客様は本使用条件で定めた条件に従って本画像の使用を許諾またはサブライセンスを許諾する権利を有すること。(c) 本画像内に人物が描かれている場合、その人物は、本画像の頒布、公の展示ならびに複製 (これらに限られません) を含む本使用条件に沿った形で本画像を使用することに同意していること。本画像を投稿することによって、お客様は、以下の (a) から (c) のいずれかの方々に対して、本使用条件内の許諾条件に従った MSN サイト/サービスの利用に伴いお客様の本画像を使用すること (たとえば、ダウンロードしたり、印刷したり、印刷物を贈り物とすることなど) および、お客様の氏名を付さずに本画像を複写、頒布、送信、公の展示、公の上映、複製、編集、翻訳および書式変更を行うことについての、世界全域における非独占的な権利を無償で許諾し、さらに本サービスのサプライヤに対してもサブライセンスを与える権利を許諾するものとします。対象となる方々は以下のとおりです。(a) お客様のプライベート コミュニティのすべてのメンバー (お客様のプライベート コミュニティ上に提供された本画像の場合)、または (b) 一般の方々 (プライベート コミュニティを除く MSN Web サイト上のいずれかの場所に提供された本画像の場合)、または (c) お客様が MSN サイト/サービスを使用して電子メール通じて本画像を共有する人。前述の本画像に関する許諾は、お客様が MSN Web サイト上から本画像を完全に削除したときに終了するものとしますが、お客様が本画像を完全に削除する前に本画像に関して許諾された権利は、終了の影響を受けないものとします。お客様が本画像を使用されることに関しては、いかなる対価も支払われません。

第8条(当社の財産権)

3 ユーザーは、はてなダイアリーおよびはてなグループにおいて自己が作成した日記の内容および、はてなグループの有料オプションを利用しているグループのキーワードの内容について、著作権を有するものとします。

4 本サービスの提供、利用促進及び本サービスの広告・宣伝の目的のために、当社はユーザーが著作権を保有する本サービスへ送信された情報を、無償かつ非独占的に本サイトに掲載することができるものとし、ユーザーはこれを許諾するものとします。


★★★☆☆ユーザーの著作権の明記はないが、妥当な表現でサービス側も利用可

7.著作権について

会員が、楽天広場において登録、作成した内容について、楽天は、利用者のプライバシー保護のための合理的な措置をしたうえで、その掲載内容を新聞その他のメディア、レポート、他の楽天のサービス等に転載、引用できるものとします。

  • AOLダイアリー(ダイアリー規約には明記されていないが、AOL利用規約に以下の記載あり。「非独占的な権利」という表現は良心的)

第6条 著作権・商標権の尊重について

3. AOLサービス上のエリアには、メッセージボード、コミュニティエリア、メンバープロフィール等の会員一般に公開されているエリアがあることに注意してください。このような公開エリアにコンテンツを掲載した場合、会員は、当社に対し、当該コンテンツの全部または一部を、どこでも、使用し、複製し、改変し、公衆送信等する非独占的な権利を許諾したものとみなされます。


自分の著作者人格権が行使できない!★★☆☆☆

第8条 (ウェブログの公開について)

本サービスにて作成されている全てのコメントおよびトラックバックを含むウェブログについて、弊社は、利用者への通知なしに無償で利用することができるものとし、利用者は、弊社及び弊社の指定する者に対し、著作権等(著作者人格権の行使も含む)を行使しないものとします。

  • livedoor Blog 開発日誌:利用規約一部変更についての補足で追記がなされた。「著作権がユーザーに属する」ことが明言されたことは歓迎すべきだが、これは条文の中にきちんと明記しなければならない。また、「著作権等(著作者人格権の行使も含む)を行使しない」という表現はこの補足にはそぐわないので、文面を変えるべきである。どう変えるべきかについては、上記に抜粋した★★★★☆規定とか参照すべし(笑)。

第8条 (ウェブログの公開について)

・この条文はライブドアに著作権が帰属する意味ではなく、あくまでも著作権はそのblogの作者に帰属するのもです。

弊社は主に当サイトの宣伝を目的に利用する場合を想定して、当事者へ無償で利用することをこの規約で確認しておりますが、宣伝かどうかの定義をすることが困難な場合も考えられる為にこのような定義といたしました。

第10条(著作権)

1.本件情報のうち、記事及びコメントにかかる著作権は、当該記事又はコメントを投稿した会員に帰属するものとします。但し、会員は、本サイト及び当社が単独で若しくは第三者と共同で運営するその他のWEBサイトの運営の目的に限り、当社に対して対価の請求をすることなく、以下に定める権利を当社に対して許諾することを予め承諾します。なお、当該権利許諾は、会員が本サービスを利用する資格を喪失した後においても、有効に存続するものとします。

(1)会員が投稿した記事及びコメントの全部又は一部を複製する権利、公衆送信する権利、編集する権利、改変する権利及び翻案・翻訳する権利

(2)会員が投稿した記事及びコメントの全部又は一部が表示される画面において、当社が選定する任意のコンテンツ(第三者が投稿した記事又はコメントを含みますがこれらに限られません)を表示する権利

(3)会員が投稿した記事及びコメントの全部又は一部が表示される画面において、当社又は第三者の有料又は無料の広告(広告記事を含みます)を掲載する権利

(4)本項第1号に定める権利を当社の委託業者及び共同事業運営者に再許諾する権利

2.会員は、当社に対して、自己が投稿した記事及びコメントに関する著作者人格権を一切行使してはならないものとします。

3.会員が自己が投稿した記事若しくはコメントに関する著作権を第三者に譲渡する場合、会員は、当該第三者をして本条に定める内容を承諾させるものとします。

4.本情報のうち、記事及びコメント以外の情報にかかる著作権は、原始的に当社に帰属するものとします。

第13条(著作権等)

4. 会員が発信したコンテンツ(記事、コメント、画像その他を含む)についての著作権は会員自身に帰属するものとします。但し会員が発信したコンテンツを不特定多数のユーザーが閲覧できるサービスに対しては、当該会員は当社に対し当該コンテンツを使用する権利(複製、公開、送信、頒布、譲渡、貸与、翻訳など)を許諾(サブライセンス権を含む)したものとみなします。また、会員は当該コンテンツにおける著作者人格権を当社にて行使しないものとします。

5. 本条の規定は、会員が本サービスを解約または、会員資格を喪失した時以降も適用されるものとします。

7.Yahoo! JAPANに送信(発信)されたコンテンツについて

Yahoo! JAPANには掲示板など、ユーザーのみなさまが送信(発信)したコンテンツを不特定多数のユーザーがアクセスできるサービスがあります。このような不特定多数のユーザーがアクセスできるサービスに対してユーザーがコンテンツを送信(発信)した場合、ユーザーはYahoo! JAPANに対して、当該コンテンツを日本の国内外で無償で非独占的に使用する(複製、公開、送信、頒布、譲渡、貸与、翻訳、翻案を含む)権利を許諾(サブライセンス権を含む)したものとみなします。また、ユーザーは著作者人格権を行使しないものとします。

なお、この条項は、他のユーザーに対してYahoo! JAPANが当該コンテンツの使用許諾をすることを約束するものではありません。

Q3.ジオシティーズに掲載したコンテンツの著作権は誰に帰属しますか?

A3.ジオシティーズにユーザーの方々が掲載されるコンテンツに含まれる著作物の著作権は、その著作物を作成された方に基本的に帰属します。したがって権利者の方が自由に利用したり使用を許諾したりすることができます。ジオシティーズに掲載することによって著作権がYahoo! JAPANに移転することはありません。

  • 情報およびコンテンツ

また、アカウント登録者を含む利用者からSeesaaに送信された情報およびコンテンツにつき、アカウント登録者を含む利用者は、日本の国内外で、無償で、非独占的に、それらの使用、複製、変更、削除、翻案、翻訳、掲載、開示、提供、二次著作物の作成、配布などができる権利をSeesaaに許諾し、同一性保持権などを含む著作者人格権を行使しないことに同意したものとみなします。Seesaaでは、アカウント登録者を含む利用者がSeesaaのサービスを媒体として投稿、掲載、開示、提供、送付、送信、頒布または販売などをする情報およびコンテンツの品質、内容、効果、適法性などの管理および確認を行うことはありません。Seesaaは、アカウント登録者を含む利用者および第三者に対してSeesaaのサービスを媒体として投稿、掲載、開示、提供、送付、送信、頒布または販売などをする情報およびコンテンツの内容や使用に起因する直接的または間接的な損害に関して一切責任を負いません。

アメーバブックスで出版されるブログについては印税を支払わない、と主張できる内容。

第13条(ブログサービスの利用)

3. 会員がブログサービスを利用し、掲載等を行った場合、会員は、当該掲載内容について、弊社が運営するサービスにおいて、無償で非独占的に利用できることにつき合意するものとします。

4. 会員は、著作物となりうる掲載内容の一部について、弊社に対し、著作者人格権(公表権、氏名表示権、同一性保持権)を行使しないものとします。

  • エキサイトブログ(ブログ規定にはないが、エキサイトのアカウントを取得するときに以下の規定が出てくる。登録時に目にすることになる規約なので、最初の版で書いた「好意的に考えるなら、ブログでは以下の規定が削除されたとみなしたいところ」という文章は撤回します)

5.知的財産権の取扱い

2) ユーザーが本サービスにおいて情報等を掲載等した場合、ユーザーはエキサイト株式会社に対して、当該情報等について全世界において無償で非独占的に使用する権利(複製権、頒布権、翻案権、送信可能化権を含む公衆送信権を含みますが、これらに限られません)を許諾したものとみなします。また、ユーザーはエキサイト株式会社に対し、情報等に関して著作者人格権を行使しないものとします

第4条(著作権等)

1.会員は、会員が本サービスにて送信または表示する情報、画像その他のデータ(以下「情報等」といいます)について、自らが著作権その他一切の権利を有し、またはすべての権利者から次項を含む本サービスにおける使用につき完全な許諾を得て適法に処理されていることを保証するものとします。

2. 会員は、当社に対して、会員が本サービスにて送信または表示する情報等を、本サービスに関する広告宣伝を含む本サービスの運営目的に限り、無償で使用する権利(著作権法第27条および第28条に定める権利を含む)を許諾することを予め承諾するものとします。なお、会員は、自ら不当に著作者人格権を行使せず、また著作者に不当に著作者人格権を行使させないものとします。

3.前2項の規定は、会員が本サービスを利用する資格を喪失した後も、なお有効に存続するものとします。

 stylogの規定について補足しておくと、「自ら不当に著作者人格権を行使せず、また著作者に不当に著作者人格権を行使させない」などと書かれているが、著作者人格権を「不当に」行使しない、行使させないとはどういうことか。まるで意味不明である。不当なものなら著作者人格権の範囲を逸脱しているわけだが、stylogでは著作者人格権をあたかも「わがままな規定」だと考えているように感じられる。あるいは「サービスを提供してやっているんだから、運営側が勝手に使うときに権利権利と鬱陶しいことを言うな、黙って使わせろ」というような意味なのだろうか。


著作権はすべてサービス側★☆☆☆☆

第9条

甲は甲のサービス内で乙の作成した文章及び画像ならびにそれに類するものを含み、甲のサービス内の全ての文章及び画像ならびにそれに類するもの全ての著作権を所有する。

よって、甲は乙の作成した文章及び画像ならびにそれに類するものを転載・コピーする権利を有するものとする。また、甲の配信するメールマガジンの内容として、乙の作成した文章及び画像ならびにそれに類するものを使用することがある。

※甲=すくすく事業部、乙=すくすくブログレンタル利用者


その他

  • melma!……ブログ/メルマガではなく、掲示板には以下の規定がある。

第8条(電子掲示板サービスの利用)

2. ユーザーが電子掲示板サービスを利用し、掲載等を行った場合、掲載内容について、著作物性の有無を問わず、掲載内容の一部または全部に関し発生しうる全ての著作権(著作権法第27条、同第28条に定める権利を含む)を無償で弊社に譲渡することに同意するものとします。また、前項により弊社は投票者から送られた掲載内容について目的を問わず、無制限に利用できる権利が弊社に帰属することにつき合意するものとします。

3. 電子掲示板サービスに投稿したユーザー(以下「投稿者」といいます)は、著作物となりうる掲載内容の一部について、弊社並びに弊社より正当に権利を取得した第三者及び当該第三者から権利を承継した者に対し、著作者人格権(公表権、氏名表示権、同一性保持権)を行使しないものとします。

4.著作権

1. 投稿者は投稿データの著作物性の有無を問わず、投稿データに関し発生しうる全ての著作権(著作権法第27条、同第28条に定める権利を含む)を無償で譲渡することに同意するものとします。

2. また、前項により弊社は投稿者から送られた投稿データの使用目的を問わず、無制限に利用できる権利が弊社に帰属することにつき同意するものとします。

5.著作者人格権

投稿者は、投稿データについて、弊社並びに弊社より正当に権利を取得した第三者及び当該第三者から権利を承継した者に対し、著作者人格権(公表権、氏名表示権、同一性保持権)を行使しないものとします。